こんにちは。
d’s styleの下村です。
少し前にこどもたちと一緒に植物園に物色へ。
少し大きめの木を探していまして。
かわいいのがあったのですが…
奥さんに大反対を受けあえなく断念…
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さて、本日は住宅ローン控除の改正について少しお話をさせていただきます。
現行の住宅ローン控除の制度が一旦2021年9月末までの請負契約をもって終了する話はどこかで聞いたことがある方も多いのではと思います。
そして、もうすぐ(12月頃)には、2022年度の税制改正大綱が閣議に提出され、来年の3月頃には税制改正の法案が成立・発表となります。
住宅ローン控除の改正内容について、これからどう変わるのか…マイホームを検討されている方で心配されている方も多いのではないでしょうか?
住宅ローン控除の改正理由の一つに以下のことが挙げられます。
それは、本来利息を払うべき住宅ローンを利用することで利益が出てしまう逆ざや状態を改善するためです。
少し具体的な数字を挙げながらお話します。
Aさん
融資額:4,000万円
返済期間:35年
金利:0.675%
毎月支払い:106,957円
最初の支払い額は84,504円が元金の支払いに充てられ、約22,452円が利息となります。
1年経った12ヶ月目の住宅ローン残高は38,813,264円で、住宅ローン控除の上限は残高の1%ですから初年度は最大で約38万円の住宅ローン控除が受けられます。
対して、住宅ローンを組んだことによって支払う利息は約26万円。
つまり、銀行に約26万円の利息を納めて、政府から最大約38万円が返ってくるという状態になってしまっています。
お金を借りれば利息が掛かるという原則からすると、「住宅ローンを組んだ方が得になる」という現象が起こりえます。
そうなると、元々住宅ローンを組む予定のAさんのみならず、十分な貯蓄があって現金で払うことができるBさんや、ご両親の援助で一括で支払ることが可能なCさんのような、本来住宅ローンを組む必要がない方まで住宅ローン控除を受けるためにとりあえずローンを組むということがここ10年くらい起きていて、政府はそこに着目していると言われています。
住宅ローンの低金利が続いていることも背景に考えられますね。
実は約1年前の2021年度の税制改正大綱に以下の記載がなされているという記事を見かけました。
「平成30年度決算報告において、住宅ローン控除の控除率(1%)を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、その場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息を上回っていること、適用実態等からみて国民の納得できる必要最低限のものになっているかなどの検討が望まれること等の指摘がなされている…(中略)…こうした会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払い利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年(2022年)度税制改正において見直すものとする。」
このような逆ザヤに、支払い金利を上限とするなどの形でメスを入れる…
つまり、令和4年(2022年)度には住宅ローン控除を見直しますよ、と既に2021年度の改正大綱で予告されているように見て取れます。
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みなさんいかがでしたでしょうか。
今回は住宅ローン控除の改正について、少し触れてみました。
控除額が単に減るだけなのかどうなのか…今後の税制改正大綱から目が離せません。
こんなこと書いておきながらですが、税制改正はただのキッカケに過ぎません。
個人的には、みなさんが「買いたい」と思った時がお家の「買い時」だと思っています。
みなさんの想いがカタチになりますように。