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知らなきゃ損する「不動産取得税」

2023年9月26日(火) | お金の話, 家づくり, 減税・節税の話, 得する話 | 染矢 忠彦

皆さま こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの染矢です。

さて今回は…
知らなきゃ損する「不動産取得税」
こんなテーマでお伝えしていきますね。


不動産取得税とは…
土地や建物を買ったときにかかる
税金(地方税)のことです。

新居に入居してしばらくすると
自治体から納税通知書が送られてきます。

不動産取得税の税額は
課税標準額×税率で計算されます。

課税標準額とはその不動産の価格のことですが
実際に売買した時の時価ではなく
原則として
固定資産税評価額と呼ばれる
公的な価格が使用されます。

この評価額は時価よりも低いのが通常
「土地は時価の7割程度」
「建物は5~6割程度」が目安とされています。

※固定資産税評価額の確認方法
・市区町村役所で固定資産課台帳を閲覧する
・毎年市区町村から送られてくる
 固定資産税の納税通知書を確認する
・不動産購入時であれば
 不動産仲介会社の担当者に確認する


税率は原則4%ですが宅地と住宅については
2024年3月31日の取得分までは

3%に引き下げる軽減措置が設けられています。

《不動産取得税の税率》

原則】
宅地:評価額×4%
住宅:評価額×4%

軽減措置】※2024年3月31日取得分まで
宅地:評価額×1/2×3%
住宅:評価額×3%


住宅の場合、さらに軽減措置が受けられます。

1997年4月1日以降に建てられた住宅は
評価額から1200万円が控除されます。

この軽減措置を受けるためには
建物が以下の要件を満たす必要があります。

《軽減措置が受けられる建物の要件》
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス等の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されている

※長期優良住宅に認定された新築住宅ならば
1300万円が控除されます(2024年3月31日まで)


宅地の場合、上記の要件を満たす住宅が建っている場合に以下のいずれか多い方が不動産取得税の税額から控除されます。

①45,000円

②(土地1㎡当たりの価格×1/2)×(住宅の床面積×2)×3%
※土地1㎡当たりの金額
→固定資産税評価額を土地の面積で除した額

※住宅の床面積は200㎡が限度


◎不動産取得税はいくらになる?

例】
土地の面積:100㎡
土地の評価額:1650万円
住宅の延床面積:90㎡
住宅の評価額:1250万円

軽減措置なしの場合】
土地:1650万円×1/2×3%=24万7500円
建物:1250万円×3%=37万5000円
合計:62万2500円

軽減措置ありの場合】
土地:0円
建物:1万5千円
合計:1万5千円

《軽減措置ありの場合の計算式》
◎土地
控除額:16万5千円 × 1/2 × 180㎡ × 3%
=44万5500円

(土地1㎡当たりの価格:1650万円÷100㎡=16万5千円)
(住宅の床面積の2倍:90㎡×2=180㎡)
軽減措置なしの土地の税額(24万7500円)よりも
控除額(44万5500円)の方が大きいので
土地の税額はゼロになります。

◎建物
(1250万円-1200万円)×3%=1万5千円

★建物だけでも
軽減措置なしの37万5千円から
軽減措置ありだと1万5千円
大幅に減額されます。
その差はなんと36万円!!!

★土地と建物を合わせた税額は
軽減措置なしの62万2500円から
軽減措置ありだと1万5千円
大幅に軽減されます。
その差はなんと61万2500円!!!


不動産取得税の軽減措置を受けるためには
「申告が必要」です。

申告していないと軽減前の税額が記載されているので、払う必要のない税金まで払うことになりかねません。

自治体によっては自動的に申告してくれる場合もありますが、確実に軽減措置を受けるためにも、不動産を取得して60日以内に自ら申告を行なうことをオススメします。

もしも申告を忘れて軽減措置の適用を受けないまま納税してしまった場合でも、不動産取得から5年以内ならば還付請求が可能です。

この減税を受けるか受けないかで負担額に大きな差が生じ、大損してしまうことになるので、本当にお気をつけください!


家づくりにまつわる疑問や不安はもちろん
税金やお金の心配など不安や疑問はぜひご相談ください!

初回のご相談はモデルハウスで
実際の仕様もご覧いただきながら
詳しくご説明いたします。

ファイナンシャルプランナーの知識を活かして
資金計画のご相談にも応じておりますので
ぜひご利用くださいませ!

それではまた!

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